日本への帰化申請をお考えの方に気をつけていただきたいこと

2024.7.5
帰化(日本国籍取得)をお考えの外国人の方にとって、自分は果たして許可されるのか、不許可になる原因は何かというのは大きな関心事だと思います。
実際、弊所にもそのようなご相談をいただいております。
日本に暮らす外国人の方は日本の生活にも慣れ、家族を築いたり生活に即して車を運転したりと日本人と変わらない生活を送っていらっしゃる方も多いと思います。
日常の忙しさに流れてしまいがちだからこそ、ここで一度帰化が許可されるために大切な要素について考えていきましょう。
帰化許可申請については法務省のサイトにも詳しく書かれていますが、その中でも以下の点についてご説明します。
『素行条件(国籍法第5条第1項第3号)』
犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。(法務省HPより)
具体的には、
・自動車運転の違反
・民事トラブル、民事訴訟
・税金や年金の滞納
などが挙げられます。
『生計条件(国籍法第5条第1項第4号)』
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。(法務省HPより)
・「安定して」「継続的に」収入があること
→目安:直近の3年間、年収300万円+扶養家族1人につき60〜80万円加算。本国の扶養家族の有無にも注意。
・配偶者やその他家族の資産又は技能によって・・・
→とは言え、特段介護や家事などの理由が無いにも関わらず、成人でずっと働いていないのは不利益に働く可能性が大きい。
などです。
以上を踏まえ、将来的に帰化をお考えの方は特に以下の点に注意して生活していただきたいと考えます。
⚫︎ 税金や年金は遅れずにきちんと払う。経営者、役員の方はその会社の税金も注意。
⚫︎ 配偶者や同居家族で犯罪者が出ないこと(飲酒運転なども含む)。現に犯罪歴のある家族と同居している場合は、早めに別居を視野に入れた方が良いかもしれません。
⚫︎ 配偶者や同居家族で不法就労や認められた資格外活動許可で認められた範囲(週28時間までの就労)以上の就労をしないこと。
⚫︎ 自動車、バイクの運転は特に気をつける。駐車違反などの軽微な違反であっても、無いのがベスト。
⚫︎ 日常的に積極的に日本語を読み書きし、能力を磨く。帰化申請では日本語能力も要件になっているだけでなく、申請の際に日本語の手書きで志望理由を書く必要がある。また法務局によっては、日本語が堪能であれば日本語の試験が免除になるケースもある。
今回は以上です。
まだまだ語り尽くせませんが、またの機会に記事にしたいと思います。