母国に暮らす高齢の親を日本に呼び寄せる際に申請する在留資格は?

2024.6.18

母国に暮らす高齢のお父様やお母様を日本に呼び寄せて一緒に生活する場合、基本的には在留資格「特定活動」を申請することになリます。

特定活動の在留資格は、告示の対象となっている活動(添付の一覧の通り)以外に、告示外の活動として法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めたものに対して許可されることがあります。母国で暮らすご両親のことは大変気がかりだと思います。日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、この特定活動の在留資格を申請することになり、年齢が70歳以上で母国に身寄りがないなどいくつかの要件をクリアする必要があります。

詳細につきましては、お気軽に弊所にお問い合わせください。

​▼法務省HP 在留資格「特定活動」告示一覧

あわせて読みたい

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次