新たに実店舗を出店予定の方へ、消防法に基づく届出が必要です

2024.11.18

新規に店舗を出店する場合、その業種に伴う許認可とは別に、消防法に基づく届出を行う必要があります。商業施設内のテナントであっても同様です。

届出には、
・防火対象物使用開始届出書
・防火対象物の工事等計画の届出
・防火管理者選任届出書
・消防計画作成届出書
・消防計画
などがあります。 

店舗の規模や工事の有無、収容人数などによって届出の詳細は異なりますが、どのケースでも義務ですので事業開始には必須の手続きとなります。
定められた設備を設置しなかったり届出を怠った場合、当然法律違反として営業停止や罰金などのペナルティを受ける可能性があります。 

開業準備期はやるべきことが多く、事業者様も大忙し。
かつ消防法に基づく届出は消防に関する専門的なスキルが必要なため、何度も書類の再提出などが生じた場合、事業者様にとっては大きなご負担となり得ます。

時間と労力を節約し本業を成功させたい方、ぜひ弊所にご相談ください!

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