外国人を雇用する際には専門家にご相談を!

2024.6.11

先日、在留資格がないベトナム人などを違法に働かせた疑いで、解体業者の社長が逮捕されたというニュースがありました。外国人は、所有する在留資格にそれぞれ許可された活動の範囲と期限の定めがあり、それらを超えて就労した場合は違法となります。当然、雇用主の企業側も不法就労助長罪に問われます。企業は社会的信頼を失い、取引先企業や金融機関との関係も崩れ、最悪の場合廃業に追い込まれる等のダメージを受ける恐れもあります。一方、外国人本人は退去強制され、強制出国に加え一定期間日本に再入国できなくなり、将来永住権を取得すること等が大変難しくなります。その意味でも、雇用主側の責任は大変重大です。

日本は昨今ほとんどの業界で人手不足が叫ばれています。インバウンド需要が増え、飲食店やホテルなど様々な分野で外国人材の確保に乗り出すケースも増えており、注目度の高さが伺えます。

企業の信頼維持のためにも、専門家のアドバイスのもと外国人の雇用を行っていただくことをお勧めします。もちろん当事務所でも随時ご相談や顧問契約を承っておりますので、ぜひご検討ください。

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