国民健康保険加入者は海外旅行時の医療費の一部が戻ってくる!?

2024.7.11
まもなく夏休みシーズン。円安が叫ばれる中ではありますが、海外旅行の計画を立てられている方も多いのではないでしょうか。
そこで、気になる旅行中の医療費についてのお話です。
国民健康保険にご加入の場合、海外旅行中の医療費も一部払い戻しの対象になることをご存知でしょうか。突然の病気や怪我で現地の医療機関を受診した場合、帰国後の申請により一部医療費の払い戻しを受けられる可能性があります。
申請にあたっては、いくつか注意点があります。
旅行前から念頭に入れておき、いざ受診した時には領収書など必要書類を紛失しないようご注意ください。
◆注意点◆
- 診療を受けた時から2年が経過すると申請ができません。
- 治療目的で渡航している場合は申請の対象外です。
◆申請に必要な書類の一例◆
- 療養費支給申請書、請求書(市区町村役場所定の様式)
- 診療内容明細書(病名や診療内容等がわかる医師に書いてもらう診療明細書)、日本語の訳文も添える
- 領収明細書(領収金額を項目ごとに記載した領収内訳。)、日本語の訳文も添える
- 海外の医療機関に治療費を支払った際の領収書原本
- 受診者の国民健康保険の被保険者証
- 受信者のパスポート原本
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 診療を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
詳細についてはお住まいの市区町村のHPをご確認ください。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)でも同様の制度があるようです。 https://kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3120/r138/
もちろん何もなく元気に帰国できることが一番ですが、万が一の際のお守り的知識として知っておくと安心ですね!