「特定技能ビザの人材雇用」登録支援機関選びは慎重に!

皆さん、こんにちは。
今日は、人手不足に悩む企業様からのお問い合わせが多い、特定技能ビザの外国人を雇用する際の登録支援機関に関する注意点についてお話ししたいと思います。
特定技能は、人手不足を解消するための人材確保手段として外国人に対し発行される在留資格(通称ビザ)です。
意外に思われがちですが、特定技能の外国人を雇用する際、登録支援機関による支援はマストではありません。受け入れ企業側が、ルールに沿って四半期ごとに国に必要事項を報告をしたり、雇用する外国人が日本でスムーズに生活できるように定められた支援をする等の条件がクリアできれば、問題ありません。
実際には、企業が本業とは別にそれらの対応までするのは、リソース的に難しいという実態もあると思います。
私のお客様の中でも、登録支援機関に毎月かなりの金額を支払っていらっしゃる企業様がいらっしゃいます。
ここで私が申し上げたいのは、もし登録支援機関を利用される場合、登録支援機関選びはかなり慎重に行なっていただきたいということです。
外国人を雇用したい企業様にとっては、対象となる外国人のビザの種類や要件など、分からないことが多いと思います。当然のことです。そこで、「外国人材雇用支援におけるプロフェッショナル」という登録支援機関の広告を目にしたら、必要な選択であると感じられるのも納得です。
それが優良な登録支援機関であれば良いのですが、実際には必要な義務の不履行等により受け入れ企業側とトラブルになるケースも珍しくありません。実際、外国人雇用を取り巻く法律や制度が大きく変わりつつある今、法律による登録支援機関への監視の強化と違反の厳罰化が盛り込まれています。まさに、今までの実態を反映していると感じます。
登録支援機関は、外国人雇用の支援関連に関するプロではありますが、一点、法律の専門家ではありません。育成就労制度の開始が迫っている今は、外国人雇用や在留資格申請を取り巻く法律が大きく変わりつつあります。今後は登録支援機関だけでなく、受け入れ企業側の罰則もますます強化され、企業としても法律をしっかり読み解き法律に則った届出等をする力が必要になります。当然「知らなかった」では済まされません。また企業が刑事罰に問われた場合、企業価値の大幅な低下や企業の存続の危機にさえ関わることになります。
私たち行政書士業務の中でも国際業務と呼ばれるこの分野は、今まさに変革期にある法律や規則が複雑怪奇を極め、行政書士であっても日々膨大な量の情報から自己研鑽している状況です。私自身も、国際業務に精通した弁護士の先生のセミナーなどに参加し、一生懸命勉強している状況です。法律の条文は、不慣れな方には日本語としても読みづらく、読めたとしても意味が分からないということが普通だと考えています。
外国人を雇用するということは、守らなければいけない法律や受け入れ企業側の義務、許認可、その更新が幾重にも重なっているとイメージしてください。当然容易ではありませんが、そこは法律家を頼っていただくことがいちばんの近道であり企業が存続するための道だと思います。
もちろん、優良な登録支援機関はたくさんありますし、そちらを頼っていただくのも良い選択であることは間違いないと思います。ただ、そうだとしても、更に別途法律的なアドバイスをしっかりと専門家に求めることをお勧めします。
難しいことばかり書いてしまいましたが、外国人材の雇用は、人手不足の解消という目前の問題解決に留まらず、企業のグローバル化や新分野への参入など大きな可能性を秘めています。外国人材が加わったことで、職場が明るくなったというポジティブな声を多く聞きます。
全ては、法律に則った健全な企業活動があってこそです。
弊所でも特定技能受け入れに関するご支援、その他外国人雇用の法務相談を受け付けております。