日本で就職をお考えの留学生の方にご注意いただきたいこと

2024.10.8
既に留学ビザで日本に在留している方が、卒業後もそのまま日本で就職を希望されるケースはとても多いです。
この場合、在留資格(ビザ)の変更申請をすることになりますが、就労ビザへの変更はまず前提として企業からの内定が出ていることが条件となります。雇用契約書もしくは内定通知書が無い状態で、先回りして申請することはできません。
就労ビザへの変更申請においては、本人と内定企業の両方について審査されます。
例えば本人については、留学している大学等における成績、そこで学んだことと就労先の勤務内容との比較、資格外活動許可を申請していた場合はアルバイトの時間をオーバーしていなかったか等です。
受入企業側については、事業の安定性・継続性、適合性、雇用の必要性(日本人ではなく何故その人を雇用しなければならないのか)、日本人と同等の賃金や待遇を用意しているのか等、多岐に渡ります。
将来的に日本で就職をお考えの留学生の方は、留学中から素行要件(日本に在留している間の行い、法律を遵守すること、決められた届出等は忘れずに提出することなど)に特にご留意ください。中でも資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていたり、許可を得ていたとしても休学中・卒業後にアルバイトを継続してしまう、週の上限時間を超えたオーバーワークなども厳禁です。
在学中の成績や授業への出席率が好ましくないのも、申請に不利に働く可能性が高いと言われています。
留学生の方は、まずは今をきちんと一生懸命に。それが一番の近道かもしれません。