お酒を製造場所・販売場所以外に保管する場合「酒類蔵置所設置報告書」の提出が必要です

2024.9.30

お酒の製造・販売をされている企業様の中で、在庫の保管や配送センターの設置などのため免許を受けている事業場所以外に販売目的のお酒を置く場合、所轄税務署長に「酒類蔵置所設置報告書」を提出する義務があります。

お中元・お歳暮の時期など繁忙期のみ一時的に保管場所を設置する場合であっても、この報告は必要となります。

また複数の小売店を経営されていて同じ蔵置所を使用する場合、その利用販売場等を「蔵置所を設置する製造場又は販売場の一覧」に記載のうえ、「酒類蔵置所設置報告書」に添付し、提出する必要があります。

​これから酒類の製造や販売をお考えの方、事業の拡大をお考えの方、ぜひお気軽に弊所にお問い合わせください!

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