外国人採用における就労ビザの申請は、自分でも簡単に出来る?

2024.8.28
外国人の採用において、その方がまだ海外在住の場合はまず在留資格認定証明書交付申請をすることになります。いわゆる、就労ビザの取得です。
申請書類一式を作成、必要な書類を全て回収し、それを管轄する出入国在留管理局(入管)へ持参して申請するという流れです。この時、書類不備の場合はそもそも受付さえしてもらえません。
申請書類は、当然ながら申請者によって記載内容や説明資料の要否が異なってきます。
書類を作成していく中で生まれる細かい疑問についてはその都度確認し、入管で申請書を受理してもらえる状態にまで仕上げることが第一関門です。
細かい作業であり、それなりに日本語力も要しますので、申請者(外国人)ご本人に全て任せると書き間違えや勘違いなどのリスクもあります。受け入れ企業側が作成することももちろん可能ですが、そこにかなりリソースを取られ、尚且つ専門家であれば追加で付ける文言や書類が分からないためにそのまま提出して不許可に繋がることあるのも事実です。
一番注意すべきは、万が一不許可になった場合、その記録が出入国在留管理局に保管されることです。
つまり、再申請する場合は、前回申請した時と内容の整合性がとれないと大変です。
例えば一度目の申請をご自身でされた際、前科や犯罪歴についての質問に対し「実は過去に罰金刑を受けたことがあるが、大したことではないから”無し”と答えていた」というケースがあります。そこで一度目の申請が不許可となり、焦って行政書士に再申請のご相談をいただいて初めて「些細なことでも書く必要がある」と知ったとします。再申請では「犯罪歴あり」として対応策など詳細を書く必要がありますので、一度目の申請内容と変わってしまい、虚偽申請として罪に問われたり「なぜ隠していたのか」とあらぬ疑いががかけられたりする可能性があります。すると許可にマイナスに働く要素となり、受け入れ企業側にとってもその後の外国人の採用に悪影響を及ぼしかねません。
そもそも、ビザの許可が下りるのが遅れると、企業側としても採用計画や生産活動に影響が出る可能性もあります。
だからこそ、一度目の申請でバシッと決めることは本当に重要です。
行政書士は、ビザ申請書類の作成を代行することが出来ます(行政書士法 第1条第2項)。
登録支援機関は、出来上がった書類を入管に「申請=提出」することはできますが、書類の作成代行を業として行うことを許されていません。
国際業務に精通した行政書士にご依頼いただくと、専門家から見て不許可につながりかねない要素に対しては予め理由書を書くなど必要な防御ができます。
企業側が知らずのうちに法的リスクを犯さないためにも、専門家を頼っていただく意義はとても大きいと考えています。