日本に在留している外国人が引っ越した場合、届出が必要です。

2024.6.21
日本に中長期滞在している外国人が日本国内で引っ越した場合、新しい住所に移転した日から14日以内に新居住地を国に届ける必要があります。これは、入管法第19条に定められています。本人または代理人が住居地届出書を住居地の市区町村の担当窓口に提出するか、もしくは住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46に規定する届出を行うことで届出が可能です(その際は住居地届出書の提出は不要です)。
この届出を怠った場合(旧住所地の退去の日から90日以内に届出をしない場合)、または虚偽の住所地を届け出た場合、法務大臣は当該外国人の在留資格を取り消すことができます。
慣れない地での引っ越しはとても大変だと思いますが、上記の届出も忘れずに行うようお気をつけください。
▼住居地の変更届出(中長期在留者)出入国在留管理庁
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