みなし高度人材「高度専門職ビザ」とは

2024.6.14
高度で専門的な技術・知識を持ち、日本語能力や年収など一定の要件を満たす外国人材は高度外国人材とされ、在留資格「高度専門職」が付与される可能性があります。
一定の要件のもと両親の帯同が許されたり、配偶者の就労の許可、出入国管理上の優遇措置などのメリットがあります。
ご自身が在留資格「高度専門職」の対象となるかどうか、まずはポイント計算表をご確認ください。
更に、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、このポイント計算表により3年前の時点で70点以上を有している方、1年前の時点で80点以上を有している方は永住許可申請できる可能性が高いです。ぜひお問い合わせください。
▼ポイント計算表はこちら(出入国在留管理庁資料)